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労災相談室

大変申し訳ございませんが,担当弁護士の予定が一杯のため,現在,労働災害のご相談はお受けすることができません。

アフターケア制度

1 アフターケア制度とは

アフターケア制度とは,労災保険指定医療機関で,診察・保険指導・処置・検査などを,(規定された範囲内で)無料で受けることができる制度です。

アフターケア制度は,労働災害によってケガや病気をされた方に対し,そのケガや病気が治った場合あるいは症状が固定した後に,再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐためのサポート制度になります。

2 対象となる傷病・対象者

アフターケア制度の対象となる傷病は,以下の20種類に限定されています。全ての傷病が対象となるわけではありませんので,注意が必要です。

①せき髄損傷

②頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群,頸肩腕障害,腰痛)

③尿路系障害

④慢性肝炎

⑤白内障等の眼疾患

⑥振動障害

⑦大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折

⑧人工関節・人工骨頭置換

⑨慢性化膿性骨髄炎

⑩虚血性心疾患等

⑪尿路系腫瘍

⑫脳の器質性障害

⑬外傷による末梢神経損傷

⑭熱傷

⑮サリン中毒

⑯精神障害

⑰循環器障害

⑱呼吸機能障害

⑲消化器障害

⑳炭鉱災害による一酸化炭素中毒

3 アフターケア制度の申請手続

アフターケアを受けるためには,申請者(被災者)の所属事業場を管轄する都道府県労働局に対して,「健康管理手帳交付申請書」を提出することになります。

提出を受けて,労働局で審査をし,アフターケア制度の対象と判断される場合には,アフターケア健康管理手帳が交付されます。

4 受診について

アフターケア制度を利用して受診される場合には,労災保険指定医療機関の窓口で,毎回,アフターケア健康管理手帳を提示することが必要です。

また,対象となる具体的な診察・保険指導・処置・検査などについては,傷病ごとに規定されていますので,注意が必要です。

5 病院へ通院する場合の交通費

アフターケア制度を利用して,病院に通院する場合,一定の条件を満たす場合には,通院費を支給してもらうことができます。

要件としては,以下の場合となります。

① 自宅または勤務先から,鉄道,バス,自家用車などを利用して片道2キロメートル以上,4キロメートル以内にある病院のうち,アフターケアを受けることができる病院へ通院するとき

② 片道2キロメートル未満であっても,ケガや病気の状態から鉄道,バス,自家用車などを利用しなければ通院することができないとき

③ 自宅または勤務先から,おおよそ4キロメートル以内にアフターケアを受けることができる病院がないため,4キロメートルを超える最寄りのアフターケアを受けることができる病院へ通院するとき

通院費の支給を受ける場合,アフターケア通院費支給申請書及び領収書などの通院費の額を証明する書類の提出が必要になります。

6 労災については労働災害に詳しい弁護士に相談を

アフターケア制度は対象が限定されており,アフターケア制度の対象を受けられない場合もあります。

また,アフターケア制度だけでは十分なサービスや補償がされない場合もあります。

アフターケア制度が対象になるような重傷を負った場合には,会社との示談交渉で適切な賠償金を受け取るかどうかも重要になってきます。

そのため,労働災害にあわれた方は,労働災害に詳しい当法人の弁護士にご相談ください。

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