『労災』のご相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

労災相談室

大変申し訳ございませんが,担当弁護士の予定が一杯のため,現在,労働災害のご相談はお受けすることができません。

遺族(補償)給付

1 遺族(補償)給付

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対しては,遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。

遺族(補償)給付には,遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金があります。

2 遺族(補償)年金

遺族数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて,遺族(補償)年金,遺族特別支給金,遺族特別年金が支給されます。

遺族(補償)年金は,受給資格者のうち,最優先順位者に対して支給されます。

遺族(補償)年金の受給資格者となるのは,被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた,配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹ですが,妻以外の遺族については,一定の要件が必要です。

また,いわゆる共稼ぎであって生計の一部を維持していた場合も,「被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」に含まれます。

遺族数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて,遺族(補償)年金,遺族特別支給金,遺族特別年金が支給されます。

なお,受給権者が2人以上であるときは,その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。

遺族(補償)年金は,給付基礎日額の153日から245日分が,遺族数などに応じて支給されます。

遺族(補償)年金を受給することとなった遺族は,1回に限り,年金の前払いを受けることができます。

遺族特別支給金は一時金で,定額で300万円が支給されます。

遺族特別年金は,算定基礎日額の153日から245日分が遺族数などに応じて支給されます。

年金の場合,受給権者が2人以上いる場合には,そのうちの一人を代表者とすることになります。

遺族数 遺族(補償)年金 遺族特別支給金(一時金) 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の原則153日分ただし,遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合には175日分 300万円 算定基礎日額の原則153日分ただし,遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合には175日分
2人 給付基礎日額の201日分 300万円 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 300万円 算定基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分 300万円 算定基礎日額の245日分

3 遺族(補償)一時金

労働者の遺族について,①被災労働者の死亡当事,遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合,②遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権したとき,受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が,給付基礎日額の1000日分に満たない場合には,一定の受給権者に遺族補償一時金(業務災害の場合)または遺族一時金(通勤災害の場合)が支払われます。

①の場合は,遺族(補償)一時金として,給付基礎日額の1000日分,遺族特別支給金として300万円,遺族特別一時金として算定基礎日額の1000日分が支払われます。

②の場合は,遺族(補償)一時金として,給付基礎日額1000日分からすでに支給された遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた金額,遺族特別支給金として,算定基礎日額から,すでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた金額が支払われます。

労働基準監督署長に様式第15号(業務災害の場合)または様式第16号の9(通勤災害の場合)を提出します。

特別支給金の支給申請は,遺族(補償)一時金の請求と同時に行うこととなっていて,様式も同一です。

遺族(補償)年金,遺族(補償)一時金は,被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると時効により請求権が消滅します。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ